スタッフダイアリー

登録証がない銃砲刀剣を発見したときの手続き方法をお教えします

骨董品の出張買取に伺うとよくお客様からいただくお声です。

・お祖父ちゃんの遺品整理をしていたら銃砲・刀剣を発見しました。
・実家のリフォームをしようと整理していたら天袋から火縄銃がでてきてびっくり!父からあるとは聞いていたけれど、見たことなかったのよね。

遺品整理の場合、亡くなられた方は銃砲刀剣愛好家で収集されていたとしてもご家族は、初めて見る方がほとんどです。やはり刃物は怖い、どうしたらいいか分からないと戸惑う方が大多数です。

【銃砲刀剣を所持・売買するには登録証が必要】

「登録証ありますか?」とお尋ねすると「それがないんです…。」とのお答え。
「んーそうですか」買取担当者も困ります。なぜなら火縄銃や刀剣は登録証がないと所持することも、売買することもできないからなんです。

皆さんご存じの通り、拳銃、鉄砲、刀剣などを所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条により、厳しく規制されています。しかしながら、美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲(俗にいう火縄銃)や刀剣類は、県教育委員会に登録することによって、所持することができます。

1.まずは登録証を探しましょう

購入したものなら必ず登録証がついていたはずです。まずは、よく探します。登録証はハガキの半分ぐらいのサイズで登録記号番号、長さ、銘の有無などが書かれています。

2.教育委員会に電話をして登録の有無を確認

それでも見つからないなら、群馬県の方なら群馬県教育委員会に電話をして登録があるかどうか確認してください。所持していた人の名前、住所、刀剣・火縄銃の長さなどを伝えると調べてくれます。登録があれば、3,500円の手数料がかかりますが、登録証の再発行ができます。

3.銃砲刀剣類の新規登録の手順

それでもわからないなら新しく刀剣や火縄銃を新規登録する手続きをします。

所轄の警察署の生活安全課に刀剣や銃砲を発見した旨、電話連絡をします。どういう手順で確認するか説明してくれます。通常ですと所轄の警察署が発見場所の確認のため訪問します(警察に来署してから訪問になる場合もあります)。登録証のない銃砲刀剣類現物、発見した状況など詳細を確認します。その時点で登録したい旨お話下さい。発見者は「刀剣類発見届」に必要事項を記入して提出します。

②警察署員が銃砲刀剣類を持ち帰り、後日「銃砲刀剣類発見届出済証」が発行されます。※群馬県の場合は通常警察署で、直接「銃砲刀剣類発見届出済証」と銃砲刀剣類を手渡される場合が多いです。

所管教育事務所「銃砲刀剣類発見届出済証」登録手数料(1件6,300円)を持参し、「登録申請書」を提出します。(電話連絡後に来所されることをおすすめします)後日、発見者の住所に「銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ」ハガキが届きます。

「銃砲刀剣類登録審査会のお知らせ」が届いたら、指定された日時に指定された場所へ、登録を希望する銃砲刀剣類現物と「銃砲刀剣類発見届出済証」を持参、登録審査員により長さや反りなどが測られ、問題がなければだいたい1時間ぐらいでその場で「登録証」が発行されます。

これで登録完了です。

登録するまでに時間も費用もかかりますが、登録証がないと所持することも、売買することもできませんので、早めにお手続きをすることをおすすめします。分からないことがあれば弊社でもご相談いただけますので、お気軽にどうぞ。

銃砲刀剣のご相談・買取をご検討の方はこちら→https://www.antiques-store.com/purchaseform

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