登録証がない銃砲刀剣があるのですが買取してもらえますか?

火縄銃や刀剣は登録証がないと所持することも、売買することもできません

皆さんご存じの通り、拳銃、鉄砲、刀剣などを所持することは、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第3条により、厳しく規制されています。しかしながら、美術品として価値のある火縄式銃砲等の古式銃砲(俗にいう火縄銃)や刀剣類は、県教育委員会に登録することによって、所持することができます。

①購入した火縄銃や刀剣なら必ず下記のような登録証がついているはずですのでよく探して下さい。

②刀剣類を発見した所管の教育委員会に電話をして登録の有無を確認します。
群馬県の方なら群馬県教育委員会に電話をして登録があるかどうか確認してください。所持していた人の名前、住所、刀剣・火縄銃の長さなどを伝えると調べてくれます。登録があれば、3,500円の手数料がかかりますが、登録証の再発行ができます。

③新しく刀剣や火縄銃を新規登録する手続きをします。
①②でもわからなければ、最寄りの警察署に連絡し、新しく登録する手続きをします。
詳しくはこちら→銃砲刀剣類の新規登録の手順
登録するまでに時間も費用もかかりますが、登録証がないと所持することも、売買することもできませんので、早めにお手続きをすることをおすすめします。分からないことがあれば弊社でもご相談いただけますので、お気軽にどうぞ。

 

 

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